老人ホームに入居したら住民票を移す必要はある?手続き方法と住民票を移す場合と移さない場合のメリット・デメリットを解説
老人ホームは、介護を受けながら暮らす住まいとなる場所です。自宅から離れた老人ホームに長期間入居するとなると、通常の住宅と同じように住民票を移す必要があるのか悩んでしまう場合もあるでしょう。
本記事では、老人ホーム入居に際の住民票異動の要否、移す場合と移さない場合のメリットやデメリットを解説します。
目次
老人ホーム入居時に住民票を移す必要はある?
老人ホームへ入居する際は、以前まで住んでいた家から老人ホームへ引っ越しとなるため、住民票は老人ホームの所在地へ移すのが一般的です。
しかし、住民票の異動は必須ではなく義務もないため、前の住所のままでも問題なく老人ホームを利用でき、住民票を移す場合はタイミングも自由です。
老人ホームへの短期入居の場合は近いうちに自宅へ戻ることになるため、住民票を老人ホームの所在地へ移したとしても、退去した後に再度住民票を移す手続きが必要です。
この手続きが面倒になりがちなので、短期入居であれば住民票を動かす必要はないでしょう。
老人ホームに住民票を移す場合・移さない場合のメリットとデメリット
長期間老人ホームで暮らす方が住民票を移すと得られるメリットがある一方で、デメリットもあります。反対に、住民票を移さない場合もメリットとデメリットがあるので、両方のケースを把握しておきましょう。
住民票を移すメリットとデメリット
介護関係などの自治体からの送付物は、住民票の住所宛てに送付されます。
住民票を老人ホームに移しておけば、自治体からの重要な書類などをすぐに受け取れるのが第一のメリットです。老人ホームに書類が届けば、介護関係の手続きを施設側で代行してくれる場合もあります。
介護サービスや介護保険料は、居住する自治体によりサービス内容が異なる場合があります。
住民票を移した先の自治体の制度によっては、自宅で暮らすよりもより良いサービスを受けられ、介護保険料が安く済むメリットが得られます。
しかし、自宅の所在地の介護保険料の方が安くサービス内容も良い場合は、老人ホームへの引っ越しと同時に住民票を移すとこれまで利用していたサービスが受けられなくなってしまい、介護保険料の負担が高くなる場合もある点に注意が必要です。
また、公共施設の割引などのサービスも、住民票がある地域でのみ受けられるため、住民票を移すと施設がある自治体の公共サービスも問題なく利用できます。
しかし、以前住んでいた自治体のサービスは受けられなくなります。
住民票を老人ホームに移して転送手続きも済ませていると、すべての郵便物が老人ホーム宛てに届きます。郵便物の内容や個人情報などが他者に知られやすくなる環境であることから、住民票を老人ホームに移すとプライバシーの保護が難しいことがデメリットと感じる場合もあるでしょう。
住民票を移さないメリットとデメリット
住民票を移さない場合のメリットとデメリットは、移す際のケースとほぼ反対です。
その他面倒な手続きが必要ない点は手続きがわずらわしいと感じる方には大きなメリットとなるでしょう。
しかし、住民票を移さなければ以前の自宅に送付物が送られてしまうため、家族に郵便物を届けてもらうなど、手間がかかってしまうデメリットが発生します。手元に郵便物を確実に届けてもらうには、結局のところ転送手続きが必要となります。
自宅の所在地より老人ホームの所在地の介護保険料が高い場合は、住民票を残しておくと負担が安く済む場合があります。これまで受けていた介護サービスを引き続き受けられるのもメリットですが、その代わり、老人ホームの所在地ではサービスが受けられなくなることも把握しておきましょう。
住民票を移す際に知っておきたい「住所地特例制度」
前述のように、介護保険料が高くなる場合があることが住民票を移すデメリットの1つに挙げられます。このデメリットがネックで住民票の異動を躊躇している場合に知っておきたいのが、「住所地特例制度」です。
原則的に、介護保険は住民票を置いた自治体が保険者となります。しかし、介護施設が多い自治体では被保険者が集中し、財政負担が重くなってしまいます。このような不均衡を解消するために生まれたのが、「住所地特例制度」です。
これは介護施設入居のために住民票を移しても、異動前の自治体が保険者となる制度です。この制度を利用すれば異動前の居住地に介護保険料を支払うため、介護保険料が変わりません。
ただし、住所地特例制度を利用できる施設は、特別養護老人ホームや有料老人ホームなど一部に限られます。また、住所地特例制度は自動適用とはならず、申請が必要です。
老人ホームへの入居を決める際は、自宅の介護保険料と老人ホームのある自治体の介護保険料を比較し、どちらの介護保険料が高いかをチェックしておきましょう。
住民票を移す際の手続き方法
住民票を移すには、まず元の居住地の役所に「転出届」を提出します。要介護認定や要支援認定を受けている方は、「受給資格証明書」も取得していれば転居先でも新たに要介護認定や要支援認定を受ける必要がなくなります。
そして、転居先となる老人ホームの所在地の役所に「転入届」を提出しますが、その際に受給資格証明書も提出しましょう。なお、受給資格証明書は取得後14日以内に提出する必要があります。
住民票を移す際に把握しておきたい注意点
老人ホームへの入居に伴い住民票を移す前に、異動前・異動後それぞれの介護保険料と受けられるサービスをチェックしましょう。
入居先が地域密着型の施設の場合は、その施設の所在地に住所がある方のみがサービス対象となるため、住民票を施設の所在地に異動する必要があります。
住民票異動の手続きの際に取得した受給資格証明書は、取得後14日を過ぎて提出した場合、転居先で新たに介護認定を受けなければなりません。これまで介護を受けてきた証明となる書類なので、14日以内に提出しましょう。
老人ホーム入居時の住民票まとめ
老人ホームに入居するには必ずしも住民票を移す必要はありませんが、移す場合と移さなかった場合それぞれにメリットとデメリットがあります。
介護認定医を受けている方が住民票を移すときは、受給資格証明書の取り扱いにも注意して手続きを行いましょう。
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